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【神奈川県海老名市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/05/23 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県海老名市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、海老名市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.設置場所の基準
1.申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との距離が市で定める距離以上の距離を有すること。
※墓地内に納骨堂を設置するとき、境内地又は当該隣接地に墓地を拡張するとき等に距離制限が除外される場合がある。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備の基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上の幅員を有する通路であること。
4.市で定める面積以上の緑地を設けること。
5.植樹等により隣接地等外部と明確に区分すること。

第5.納骨堂の構造設備の基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合は、この限りでない。
4.管理施設、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

第6.火葬場の構造設備の基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.市で定める面積以上の緑地を設けること。
8.植樹等により隣接地等外部と明確に区分すること。

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