メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【静岡県浜松市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/12/20 川崎の吉澤行政書士日記

静岡県浜松市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、浜松市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市側との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【地元説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応等】
近隣住民から意見の申出があった場合は対応し、隣接地の所有者等から同意を得るようにします。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地の経営許可の申請をします。
※納骨堂・火葬場の場合の経営許可の申請は、工事完了後におこないます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で市内に登記された事務所を有するもの
3.公益法人で、墓地又は納骨堂を経営することを目的として設立され、かつ、市内に登記された事務所を有するもの
4.社会福祉法人、学校教育法に規定する大学(医学部を置くものに限る。)、等
※上記2から4の場合、当該墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎を有していると市長が認めるものであること。

第3.墓地等の設置場所の基準等
1.墓地及び火葬場
(1)飲料水を汚染するおそれがないこと。その他公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所として市で定める場所であること。
(2)地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所として市で定める場所であること。
(3)墓地及び火葬場の敷地及び施設は、当該墓地及び火葬場を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならない。
2.納骨堂
納骨堂の敷地及び施設は、当該納骨堂を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならない。

第4.墓地の構造設備
1.墓地と周囲の土地との境界には、垣根等が設けられていること。
2.個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。
3.ごみ処理設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。
4.管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。

第5.納骨堂の構造設備
1.耐火構造であること。
2.換気設備又は除湿設備が設けられていること。
3.出入口に施錠設備が設けられていること。
4.礼拝に必要な施設、管理事務所、休憩所、便所及び駐車場が設けられていること。

第6.火葬場の構造設備
1.火葬場と周囲の土地との境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。
2.火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。
3.霊安所及び残灰庫が設けられていること。
4.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。

記事が参考になったらポチっとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ 村

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中