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【埼玉県所沢市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/22 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県所沢市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、所沢市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【審査意見書】
市長より、墓地・納骨堂等の計画に対する審査意見書が交付されます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体など
1.墓地
(1)地方公共団体
(2)墓地の経営を目的に設立された公益法人であって主たる事務所を市内に有するもの
※墓地の経営をしようとする土地が、主たる事務所が存する土地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地であって、当該公益法人が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しないものであるとき。
※市内全体の事業型墓地(宗派を問わず事業として経営する墓地をいう。)における使用されていない墳墓区画の割合が5パーセント以下であること。
※当該墓地の経営をするために十分な財産その他の経済的基礎を有していると認められること。
(3)宗教法人であって主たる事務所を3年以上市内に有するもの
※宗教法人が、その教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として墓地の経営をする場合において、次のいずれにも該当するとき。
〇墓地の経営をしようとする土地が、主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地であること。
〇墓地の経営をしようとする土地を当該宗教法人が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が存しないこと。
〇当該墓地の経営をするために十分な財産その他の経済的基礎を有していると認められること。
※宗教法人が、公益事業として墓地の経営をする場合において、次のいずれにも該当するとき。
〇墓地の経営をしようとする土地を当該宗教法人が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が存しないこと。
〇既に墓地の経営をしている場合にあっては、全ての墳墓について使用に係る契約が締結されていること。
〇市内全体の事業型墓地における使用されていない墳墓区画の割合が5パーセント以下であること。
〇当該墓地の経営をするために十分な財産その他の経済的基礎を有していると認められること。
2.納骨堂
(1)地方公共団体
(2)主たる事務所を市内に有する公益法人
(3)主たる事務所を3年以上市内に有する宗教法人
※納骨堂の経営をしようとする土地を当該経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が存しないこと。
3.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の設置場所の基準
1.墓地の区域の境界線と公園、学校、児童福祉施設、病院その他の市で定める施設の敷地との水平距離が100メートル以上離れていること。
2.墓地の区域の境界線が幅員6メートル以上(墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上である場合は、幅員9メートル以上)の道路に面していること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側に、市で定める墓地の区域の面積に応じ、市で定める幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に障壁又は垣根等を設けること。
2.墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。
3.各墳墓に接続するコンクリート、アスファルト等で舗装された幅員1.5メートル以上の通路を設けること。
4.雨水及び汚水を適切に排水できる設備を設けること。
5.敷地内には、管理事務所、駐車場、便所、給水設備及びごみ集積所を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地の経営をしようとする者が、当該墓地の近接の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合は、この限りでない。
6.駐車場にあっては、墳墓区画の数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有すること。
7.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
8.合葬墓(墳墓から焼骨を改葬し、複数の焼骨を合わせて埋蔵するための施設をいう。)を設置すること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造とし、納骨装置は不燃材料を用いること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材料を用いること。
3.防湿装置を設けること。
4.敷地内には、管理事務所、駐車場、便所及びごみ集積所を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該納骨堂を経営しようとする者が、当該納骨堂の近接の場所に納骨堂の利用者が使用できる施設を所有する場合は、この限りでない。
5.駐車場にあっては、納骨堂の納骨装置数に100分の2を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有すること。
6.納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠のできる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の施設の基準
1.火葬場の敷地の境界に障壁又は垣根等を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等のため必要な装置を設けること。
3.敷地内には、管理事務所、待合室、駐車場、便所及び灰庫を設けること。
4.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

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