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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【大阪府東大阪市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/30 川崎の吉澤行政書士日記

大阪府東大阪市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東大阪市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出があった場合、対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所等の基準
1.墓地及び火葬場
(1)住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって市で定めるものの敷地から100メートル以上離れていること。
(2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3)墓地及び火葬場の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.納骨堂
納骨堂の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。

第4.墓地の構造設備の基準等
1.外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路
3.雨水等が停滞しないようにするための排水路
4.墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備
5.墓地については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。

第5.納骨堂の構造設備の基準
1.出入口の扉を施錠するための設備
2.堅ろうな外壁及び屋根
3.消火又は防火のための設備
4.換気のための設備
5.納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備

第6.火葬場の構造設備の基準
1.外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉
3.収骨室
4.収骨容器等を保管する設備
5.残灰庫
6.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
7.霊安室

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