東京都内において墓地・納骨堂等を経営するには?
2017/01/28 川崎の吉澤行政書士日記
東京都内で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、次の条例等に基づいて許可等を受ける必要があります。
・23区 → 各区の条例等
・多摩地域の市町村 → 各市町村の条例等
・島しょ地域の町村 → 東京都の条例等
Yoshizawa Gyoseishoshi Office
東京都内で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、次の条例等に基づいて許可等を受ける必要があります。
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