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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【神奈川県(の町村)】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/27 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県の町村区域で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、神奈川県の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

※市区域の場合は、各市の条例等に定める手続きが必要となります。

第1.許可申請手続の流れ

【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、県側と相談・調整を始めます。

【知事との事前協議】
県側と相談・調整をおこなってきた計画について、知事との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
知事との事前協議をおこないましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
知事が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
知事の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人
3.公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が県で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、県で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、県で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、県で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

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