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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2018年4月一覧

【埼玉県戸田市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/14 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県戸田市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、戸田市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
※納骨堂を既存墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内に設置する場合等に手続が一部不要となる場合があります。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所を市内に5年以上有する者
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人
※2及び3については、安定的な経営管理のための資力を有する者であること。

第3.墓地の設置場所の基準
1.墓地の区域の境界線と河川又は沼との水平距離が20メートル以上離れていること。
2.墓地の区域の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が100メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
5.市民の宗教的感情に適合している場所であること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側に、市で定めるところにより、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生け垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。
2.墳墓を設ける区域内には、市で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。
3.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積所、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場(墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有するものに限る。)を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地から100メートル以内の場所において、当該墓地の利用者が使用できるこれらの施設の全部又は一部を所有する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
6.出入口には、門扉を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
1.墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内であること(宗教法人の場合)。
2.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造とし、納骨装置は、不燃材料を用いること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.除湿装置を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.火葬場の敷地の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が300メートル以上離れていること。
2.火葬場を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
3.市民の宗教的感情に適合している場所であること。

第8.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん及び防臭のために必要な装置を設けること。
3.便所、待合室、管理事務所及び灰庫を設けること。

シンポジウム「日本人のお墓作りはこのままでよいのか」

2018/04/10 川崎の吉澤行政書士日記

先日都庁で開催された、東京都石材業政治連盟(都石連)様などが主催する、公開シンポジウムに参加してきました。

まずは、現代のお墓事情について、一般社団法人全国優良石材店の会・都石連会長の吉田剛先生による基調講演がありました。

近代以降、日本において一般的だった「墓石を用いた」お墓ですが、一昔前から「墓石を用いない」樹木葬・納骨堂・合葬墓といった多様な埋葬収蔵の方法や、散骨などが目立つようになり、そのような「墓石を用いない」方法が増えてきた背景と、「墓石を用いた」お墓の存在理由などについて講演いただきました。

その後、加地伸行先生(大阪大学名誉教授・儒教研究者)、高橋信博先生(都議会自民党霊園問題研究会会長)、田辺靖雄先生(一般社団法人日本歌手協会会長)、長江曜子先生(聖徳大学教授・墓の比較文化研究者)、吉村作治先生(東日本国際大学学長・早稲田大学名誉教授・エジプト考古学研究者)等の有識者を交えて討論会がおこなわれました。

討論会では、「お墓」、そして「先祖崇敬」という聞けば多くの日本人が大切と答えるのではないかと思われる考え方(価値観)などについて、古代エジプト文明や儒教などの死生観もルーツとなっていること、少子高齢・多死社会が進む日本において大切にすべきものであること、そして「墓石を用いた」お墓という伝統的・象徴的な埋葬方法が、そのような価値観を後世に伝えるための装置として重要である、という方向で討論が進みました。

ただ討論が白熱して時間が足りなくなってしまい、『なぜ「墓石を用いた」方が、「墓石を用いない」方法よりも、「先祖崇敬」などの価値観を伝承するのに適しているのか?』について議論が深まらなかったように個人的に感じました。

今後も都石連様の方で継続してシンポジウムを企画されるようですので、次回は是非そのあたりについて有識者の方々のお考えを伺ってみたいです。

【埼玉県朝霞市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/04 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県朝霞市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、朝霞市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
※納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は境内地に設置する場合等に手続が一部不要となる場合があります。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益法人で、市内に登記された主たる事務所を有するもの
3.宗教法人で、市内に登記された主たる事務所を市長との事前協議開始時に3年以上有するもの

第3.墓地等の設置場所の基準
1.河川の区域から墓地等の敷地の境界線までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている等当該墓地等の永続性の確保が妨げられないときは、この限りでない。
2.墓地及び納骨堂にあっては、当該墓地及び納骨堂の敷地の境界線から、学校、保育所又は児童館、病院又は診療所、都市公園、老人福祉施設、介護保険施設、図書館、博物館、公民館、住宅、その他周辺の生活環境との調和を図るため特に配慮が必要と市長が認める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
3.火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から上記2の各施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
4.飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
5.墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
6.敷地は、主要な道路又は当該敷地から主要な道路に接続するまで幅員が6メートル以上の道路(自動車の出入口に接する道路にあっては、通り抜けができる道路に限る。)に接していること。
7.都市計画道路等将来の公共用地として取得される見込みのないこと。
※上記各基準については、周辺環境との調和が図られているとして、市長が特別に認めるときは、適用されない場合もある。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側の全面(出入口等の緑地帯の設置が困難な部分を除く。)に接するように市で定める基準により均等な幅員の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、生け垣等の障壁を設けること。
2.墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。
3.各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1.2メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める駐車場を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣に墓地の利用者が使用できるこれらの施設を所有する場合にあっては、この限りでない。
6.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.除湿装置を設けること。
5.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置については、当該納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合は、この限りでない。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室及び管理事務所を設けること。

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