メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

ブログ 月: 2017年10月一覧

【神奈川県座間市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/18 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県座間市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、座間市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その4~

2017/10/10 川崎の吉澤行政書士日記

前回ブログ(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」その3)の続きです(とある行政側担当官との雑談を、少し脚色してご紹介させていただいています)。

行政書士吉澤「昔はよくそんな話があったと聞きますよね。」

行政側担当官「そうなんです。」

行政書士吉澤「でも、どうして名刺が偽物じゃないか?と感じたのですか?」

行政側担当官「私どもも職務上色々と見ていますし、経験もしていますので…」

行政書士吉澤「そうですか…」

行政側担当官「話していれば、何となくね…」

行政書士吉澤「分かるんですね。」

行政側担当官「いずれにしましても、わざわざ名刺を準備して来るんですから、何かあるのかな?何か隠しているのかな?と思わず考えてしまいますよ。」

行政書士吉澤「それはそうですね。」

(終わり)

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その3~

2017/10/09 川崎の吉澤行政書士日記

本ブログにおきまして、墓地・納骨堂経営の「名義貸し」について、何度かご紹介させていただいていますが(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」墓地・納骨堂経営の「名義貸し」その2)、今回は、とある行政側担当官との雑談を、少し脚色してご紹介させていただきます。

行政側担当官「そう言えばこの間、ある宗教法人の『肩書(例:世話人)』△△という名刺を持った人が、納骨堂の経営許可手続について、相談しに来たんですよ。」

行政書士吉澤「なるほど。そういった話は最近は多いんですか?」

行政側担当官「そうですね。でも、ちょっと事情が違うんじゃないかな、と思ってしまって…」

行政書士吉澤「事情?」

行政側担当官「これはね、想像なんですけど、『肩書(例:世話人)』△△さんの名刺は偽造なんじゃないかな?」

行政書士吉澤「名刺のですか?」

行政側担当官「よくあるみたいなんですよ。事業者さんが、宗教法人の関係者であるような名刺を作って、役所との交渉に参加しようとするんです。」

(続く)

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中