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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

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ブログ 月: 2017年6月一覧

【東京都武蔵野市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都武蔵野市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都武蔵野市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が単独で所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が単独で所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

【東京都調布市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/11 川崎の吉澤行政書士日記

東京都調布市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都調布市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.登記された事務所のいずれかが市内に所在する宗教法人で、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.登記された事務所のいずれかが市内に所在する公益法人で、墓地等の経営を行うことを目的とするもののうち、永続的に墓地等を経営しようとするもの
※宗教法人及び公益法人の事務所のいずれかは、市長との事前協議があったときにおいて、登記された日の翌日から起算して5年を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域に隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間に、市で定める基準に適合する緑地帯等の緩衝帯を設けること。
2.境界に障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
3.アスファルト、コンクリート、石その他の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準に適合する駐車場(以下「ごみ集積設備等」という。)を設けること。
6.墓地の区域内に、市で定める基準に適合する緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.境内地(5年以上の経営実績がある寺院、教会等の礼拝の施設に係る境内地に限る。)又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分を耐火構造にすること。
2.床面をコンクリート、タイル、石その他の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備に不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓に防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置を施錠することができる構造にすること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.ごみ集積設備等を設けること。
8.境界に障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界に障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口に門扉を設けること。
3.火葬炉を5基以上設けること。
4.火葬炉に防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

【東京都狛江市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/09 川崎の吉澤行政書士日記

東京都狛江市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都狛江市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、その所在地に設置されてから、市で定める期間を経過しているものでなければならない。
※既に許可を受けて墓地の経営をしている宗教法人若しくは公益法人等が新たに墓地を経営しようとする場合又は墓地の区域を拡張しようとする場合等は、当該許可を受けてから、市で定める期間を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものでなければならない。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域に隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間に、市で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。
2.境界には,障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
3.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水設備を設け、下水道に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
6.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。
7.墓地及び駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からの水平距離がおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

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