【横浜市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準
横浜市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。
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【財務状況の報告と事前審査】
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、法人の財務状況等を報告し、市長等の審査を受ける必要があります。
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【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、また財務状況の事前審査済みの計画について、市長との事前協議をおこないます。
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【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。
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【計画の説明】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。
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【紛争の解決】
近隣住民から意見の申出があった場合、市長等による紛争調整のなか、その近隣住民と協議をおこないます。状況により市の紛争調停委員会による調停がおこなわれます。
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【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
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【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、当該横浜市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る標識設置についての届出日までの期間が市で定める期間を経過しているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの
※経営許可申請時の自己資金
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、経営許可申請をする時に市で定める額(費用の50パーセント相当額※負債がある場合は費用の50パーセント相当額+負債相当額)を超える資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行その他市で定める金融機関でなければならない。
第3.墓地・納骨堂等の敷地の基準
墓地・納骨堂等の敷地は、当該墓地・納骨堂等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。
第4.墓地の設置場所の基準
墓地の設置場所は、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110メートル以上であり、公衆衛生上支障がない土地でなければならない。
第5.墓地の構造設備基準
1.周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域に墓地を設置する場合及び同条第3項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は35パーセント)以上の、同項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は40パーセント)以上の緑地を市で定める基準に従い、設けること。
3.墳墓の数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。
4.面積が3,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路をいう。)に接していること。
5.コンクリート、石等で築造し、又は芝生等を敷いた次に掲げる幅員を有する通路を設けるとともに、当該通路に段差がある場合には、市で定める構造とすること。
ア 専ら墳墓に接する通路にあっては、1.2メートル以上の幅員
イ 上記ア以外の主要な通路にあっては、1.8メートル以上の幅員
6.排水路その他の排水施設が雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
7.管理事務所、給水設備、ごみ集積設備及び便所を設けること。
8.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
9.移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
10.上記3の規定により設置する駐車場は、可能な限り平置きとするよう努めること。
第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨設備は、不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。
3.管理事務所を設けること。
4.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。
第7.火葬場の構造設備基準
1.周囲は、高さ1.8メートル以上の塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.事務室、収骨室、死体安置室、灰置場、客用休憩所及び便所を設けること。
3.火葬炉には、大気汚染、臭気及び騒音を防止するための十分な能力を有する設備を設けること。
4.死体安置室内には、洗浄設備及び排水設備を設け、かつ、その出入口は、施錠ができる構造とすること。
5.灰置場の建物の出入口は、施錠ができる構造とすること。
6.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。