宗教法人に係る融資手続(借入手続)につきまして
2020/05/03 川崎の吉澤行政書士日記
新型コロナウィルスの影響に伴い、寺社、教会等での儀式や行事が中止・延期され、法要等の多くも自粛されているなか、あるお寺の副住職様は「体力のあるお寺は何とかなるかもしれないが、そうでないお寺はどうしようもなくなるかもしれない」というお話をされていました。
中小企業等に対しては、国や自治体による対策が実施され始めていますが、今のところ宗教法人様が利用できそうなものは雇用調整助成金の特例措置のみであり、対象となる宗教法人様はそれほど多くないのではないでしょうか。
その他の持続化給付金や政府系金融機関による融資制度等については、どうしても宗教法人様は対象外とされてしまうようですので、宗教法人様がその信者に頼ることなく金融支援を受ける方法として考えられるのは、民間の金融機関様や事業者様からの融資となります。
宗教法人に対する融資(宗教法人様による借入れ)においては、宗教法人毎にそれぞれ所定の手続を要する場合が多く、緊急事態宣言を受けて宗教法人関係機関の窓口が閉まっている等、通常よりも時間を要することも予想されますが、当事務所では宗教法人に係る融資手続(借入手続)に関する相談・サポートをお請けしていますので、何かございましたらご一報ください。
また、借入れを宗教法人様名義ではなく、代表役員様などの個人名義でおこなう場合で、ご心配なことやご不安なこと等がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
※全国対応(電話)044-201-7895 吉澤行政書士事務所