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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

地方の宗教法人様が東京都区内で納骨堂等を経営するには?

2017/04/26 川崎の吉澤行政書士日記

先日もある大手コンサルティング会社から相談があったのですが、地方の宗教法人様が東京都区内で新たに納骨堂等の経営を計画している、という趣旨のご相談を、このところよく受けるようになりました。結論を申し上げますと、計画後すぐに経営することが可能となる宗教法人様は少ないと思います。

といいますのも、東京都各区の条例等におきまして、納骨堂等の経営が許される宗教法人様は、納骨堂等の経営を計画している区内(隣接区も含む場合もある)に事務所等を設け(登記されたもの)、境内地において一定期間(2年~7年程)宗教活動をおこなっているものに限られる、とされていることが多いからです。その他、東京都区内の墓地・納骨堂等の経営許可の条件等につきましては、過去の当ブログ記事を参考にしていただければ幸いです。

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