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【東京都西東京市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/20 川崎の吉澤行政書士日記

東京都西東京市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都西東京市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、当該宗教法人の主たる事務所として登記された事務所を市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする、公益法人で、当該公益法人の主たる事務所として登記された事務所を市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.低湿でなく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の周囲には、樹木等を設けて外部と区画すること。
2.墓地の区域内の通路はアスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造し、当該通路の幅員は1メートル以上とすること。
3.墓地の区域内の雨水の流出を抑制するため、当該区域内に雨水浸透施設等を整備すること。また、汚水等の処理に関しては、公共下水道に適切に排水すること。
4.墓地の区域内にごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準により、緑地及び緩衝帯を設けること。
6.墓地の駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造とすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸その他防火設備を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保健所、医療施設、社会福祉施設その他これらに類する施設の敷地の境界線から火葬場の敷地の境界線まで水平距離で250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地の境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭に十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

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