【東京都渋谷区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準
東京都渋谷区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都渋谷区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。
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【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。
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【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。
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【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。
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【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
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【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。
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【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、次の要件を満たすもの
①渋谷区内に主たる事務所又は従たる事務所を有すること。
②区内における活動の期間(主たる事務所又は従たる事務所を有した日以後の期間であって許可申請時まで継続しているものに限る。)が三年以上であること。
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人
第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、所有権以外の権利が存しないこと。
2.河川等から墓地までの距離は、おおむね二十メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね百メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める基準に従い駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地及び建物であり、かつ、所有権以外の権利が存しないこと。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く。)。
第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.敷地内に区で定める基準に従い駐車場を設けること。
第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。
第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、五基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室、便所及び駐車場を設けること。