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【東京都清瀬市】墓地・納骨堂等の経営許可手続と基準

2019/01/30 川崎の吉澤行政書士日記

東京都清瀬市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、清瀬市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.墓地等の経営主体
1.地方公共団体
2.宗教法人
※登記された事務所を清瀬市内に有し、当該登記日の翌日から起算して許可申請日までの期間が市で定める期間を経過しているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人
※登記された事務所を清瀬市内に有し、かつ永続的に墓地等を経営しようとするもの

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、所有権以外の権利が存しないこと。
2.河川又は湖沼から墓地までの水平距離を20メートル以上確保すること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉に特に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
3.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の周囲には、障壁等を設けて外部と区画すること。
2.通路は、アスファルト、コンクリート、石等堅固な資材で築造し、市で定める幅員を設けること。
3.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
4.敷地内で発生する汚水は、市で定める基準により適切に排水すること。
5.敷地内の雨水は、市で定める基準により適切に処理すること。
6.墓地の区域内に市で定める基準により緑地を設けること。
7.墓地及び駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。
※上記各基準について、公衆衛生その他公共の福祉に特に支障がないと市長が認めるときは例外が認められる可能性もあり得る。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、所有権以外の権利が存しないこと。
2.宗教法人の場合、寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な資材で築造すること。
3.設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られているときは、納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、医療機関、福祉施設、事務所、店舗等及びその敷地から火葬場の敷地までの水平距離が250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭に十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

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