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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都中央区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/04/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都中央区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都中央区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的に設立された公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、区内に設立されてから七年を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者の所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川又は海と陸地との境界線から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね二十メートル以上離れていること。
3.住宅等から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね百メートル以上離れていること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。
2.上記の障壁又は垣根に接する位置に、区で定める幅員の緑地帯を設けていること。
3.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造し、かつ、区で定める幅員の通路を設けていること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように排水路を設け、下水道に排水できる構造であること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。
6.墓地の区域内に当該墓地の敷地の総面積に占める区で定める割合の緑地を設けていること。
7.墓地の出入口を区で定める道路に接して設けていること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.納骨堂を経営しようとする者が宗教法人である場合にあっては、当該宗教法人が所有する寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。
3.上記の土地及び施設は、納骨堂を経営しようとする者の所有権以外の権利が存しないものでなければならない。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造であること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造していること。
3.納骨堂に設ける設備は、不燃材料を用いていること。
4.換気のために有効な機械設備を設けていること。
5.出入口及び窓に防火戸を設けていること。
6.出入口及び骨つぼを納める設備は、施錠ができる構造であること。
7.区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。

第7.火葬場の設置場所
区内における火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。
2.火葬場の出入口に門扉を設けていること。
3.火葬炉を五基以上設けていること。
4.火葬炉に環境衛生の保持が可能な防じん及び防臭のための装置を設けていること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けていること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けていること。
7.残灰庫を設けていること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けていること。
9.区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。

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