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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都昭島市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/05/17 川崎の吉澤行政書士日記

東京都昭島市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都昭島市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所を市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された主たる事務所を市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
※新たに墓地等を経営しようとする宗教法人及び公益法人は、その登記された主たる事務所が市の区域内に設置されてから市で定める期間を経過し、かつ、その期間を通じて活動を行っているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離をおおむね20メートル以上確保すること。
3.住宅等から墓地までの距離をおおむね100メートル以上確保すること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けるとともに、住宅等と隣接するときは、その隣接する部分の境界に沿って緑地帯等の緩衝帯を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造した市で定める幅員の通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準を満たす駐車場及び緑地を設けること。
6.墓地及び駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

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