メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【宮城県仙台市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/06 川崎の吉澤行政書士日記

宮城県仙台市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、仙台市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整~事前協議】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始め、事前協議をおこないます。

【標識の設置~近隣住民への説明等】
市側との事前協議の結果、必要に応じて、計画地に標識を設置し、近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出等があった場合は対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営者の基準
1.県又は市町村
2.市に住所を有する宗教法人
※宗教法人は、その経営を公益事業等として行ってはならない。
3.墓地、納骨堂又は火葬場の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人(市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。)
4.国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの

第3.墓地の設置場所等の基準
1.市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること
3.自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物権等が設定されていないものであること
4.宗教法人が経営するものについては、その面積が千平方メートル以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること

第4.墓地の構造設備等の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること
2.墓地内における通路の有効幅員は、一メートル以上とすること
3.雨水又は流水の滞留を防止するための排水設備を設けること
4.墓地内にごみ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること
5.当該墓地が境内地等以外にある場合には、管理者の氏名及び連絡先を明示した看板を設けること
6.墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限ること

第5.納骨堂の設置場所の基準
宗教法人が経営するものについては、当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地内にあること

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.外壁及び屋根は、耐火構造にすること
2.床面は、コンクリート等の不浸透性の材料で築造すること
3.出入口及び納骨設備には、施錠装置を設けること

第7.火葬場の設置場所の区域の基準
1.市街化区域内にないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること

第8.火葬場の施設の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設けること
2.火葬炉に防臭装置を設けること
3.流水式の手洗設備を設けること

記事が参考になったらポチっとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ 村

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中