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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【埼玉県川口市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/26 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県川口市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、川口市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営許可の基準等
1.墓地等を経営しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
(3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人
2.経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があること。
3.墓地にあっては、契約約款の内容が市で定める基準に適合するものであること。
4.墓地等の設置場所は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。
5.上記に掲げるもののほか、墓地等の設置場所は、市で定める基準に適合するものであること。
6.墓地等の構造設備は、市で定める基準に適合するものであること。
7.上記に掲げるもののほか、墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。

第3.墓地の設置場所の基準
1.経営許可を受けようとする墓地の区域(以下「新設区域」という。)の面積が2,000平方メートル以上の場合、新設区域の境界線と学校、公園、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)その他の市で定める公共施設又は住宅の敷地の境界線との水平距離が50メートル以上ある土地であること。
2.埋葬を行う墓地にあっては、上記1に掲げる土地であり、かつ、河川から20メートル以上離れていること及び飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.新設区域は、幅員が6メートル(墓地の区域が1ヘクタール以上の場合にあっては、9メートル)以上の道路(袋路状のものを除く。)に面していること。

第4.墓地の構造設備の基準
1.墓地の境界に接し、その内側に市で定める基準による幅の緑地を設け、かつ、墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地内の通路はアスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、門扉の内側に設けるものにあってはその幅員が1.5メートル以上のものであり、門扉の外側に設けるものにあっては市で定める基準による幅員であって自動車の通行に支障のないものであること。
4 雨水及び汚水を適切に排水できること。
5 管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備を設けること。
6 墓地の区域内の土地は、地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水の危険性が高い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
7.墓地の経営の許可を受けようとする者は、墓地の設置を計画するに当たっては、市で定めるところにより、墓地の区域内等に緑地及び自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければならない。

第5.納骨堂の設置場所の基準
1.納骨堂の敷地の境界線と病院又は診療所の敷地との水平距離が50メートル以上ある土地であること。
2.宗教法人が経営する納骨堂にあっては、上記1に掲げる土地であり、かつ、宗教法人の境内地であること。

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に障壁又は樹木の垣根等を設けること。
2.耐火構造とし、納骨装置は、不燃材料を用いること。
3.納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に管理事務所及び便所を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠のできる構造とすること。
5.納骨堂の経営の許可を受けようとする者は、納骨堂の設置を計画するに当たっては、市で定めるところにより、当該納骨堂の区域内等に自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければならない。

第7.火葬場の構造設備の基準
1.周囲は、高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること
2.火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
3.火葬場内に管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫を設けること。

【神奈川県大和市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/23 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県大和市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、大和市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの(主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。)
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.次に掲げる墓地等の種類に応じ、次に定める距離を満たすこと(原則)。
ア 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と学校、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、児童福祉施設、介護老人保健施設及び老人福祉施設の境界線からの水平投影面における最短の距離が110メートル以上
イ 埋葬を行う墓地 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物の境界線からの水平投影面における最短の距離が110メートル以上
ウ 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物の境界線からの水平投影面における最短の距離が300メートル以上
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、駐車場(墳墓に係る区画の数の合計に100分の4を乗じて得た数以上の駐車区画数を有するものであること。)その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、墳墓を設ける区域内の通路にあっては1メートル(当該通路以外の通路で主要なものにあっては、1.2メートル)以上の有効幅員を有すること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定めるとおりであること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、駐車場(火葬炉の数の合計に8を乗じて得た数以上の駐車区画数を有するものであること。)その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の能力を十分に有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定めるとおりであること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

【神奈川県厚木市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/21 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県厚木市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、厚木市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの(主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.市で定める道路にあっては、市で定める幅員を確保すること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める幅員を有すること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。この場合において、周辺環境に影響が生じるときは、外部との境界線に接して緑地帯を設け、かつ、墳墓が見えないようにその緑地帯の内側に障壁又は密植した垣根等を設けること。
6.墳墓に係る区画の面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以下であること。
7.周辺の景観に配慮したものであること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

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