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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

宗教法人への持続化給付金の適用につきまして

2020/06/09 川崎の吉澤行政書士日記

新型コロナウィルスの影響対策として実施されている持続化給付金制度につきまして、「宗教法人で持続化給付金を受給できないか?」という趣旨のお問い合わせをいただきますが、今のところ宗教法人様は対象外とされています。

先のブログでもご紹介致しましたが、「体力のあるお寺は何とかなるかもしれないが、そうでないお寺はどうしようもなくなるかもしれない」というような話も耳にしておりますので、声を上げないだけで実際は支援を必要としている宗教法人様も少なくないものと思料しています。

今後、持続化給付金の対象に宗教法人も含まれることになった場合には、本ブログで直ぐにご案内いたします。

宗教法人に係る融資手続(借入手続)につきまして

2020/05/03 川崎の吉澤行政書士日記

新型コロナウィルスの影響に伴い、寺社、教会等での儀式や行事が中止・延期され、法要等の多くも自粛されているなか、あるお寺の副住職様は「体力のあるお寺は何とかなるかもしれないが、そうでないお寺はどうしようもなくなるかもしれない」というお話をされていました。

中小企業等に対しては、国や自治体による対策が実施され始めていますが、今のところ宗教法人様が利用できそうなものは雇用調整助成金の特例措置のみであり、対象となる宗教法人様はそれほど多くないのではないでしょうか。

その他の持続化給付金や政府系金融機関による融資制度等については、どうしても宗教法人様は対象外とされてしまうようですので、宗教法人様がその信者に頼ることなく金融支援を受ける方法として考えられるのは、民間の金融機関様や事業者様からの融資となります。

宗教法人に対する融資(宗教法人様による借入れ)においては、宗教法人毎にそれぞれ所定の手続を要する場合が多く、緊急事態宣言を受けて宗教法人関係機関の窓口が閉まっている等、通常よりも時間を要することも予想されますが、当事務所では宗教法人に係る融資手続(借入手続)に関する相談・サポートをお請けしていますので、何かございましたらご一報ください。

また、借入れを宗教法人様名義ではなく、代表役員様などの個人名義でおこなう場合で、ご心配なことやご不安なこと等がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

※全国対応(電話)044-201-7895 吉澤行政書士事務所

墓地管理士資格の取得につきまして

2019/11/27 川崎の吉澤行政書士日記

公益社団法人全日本墓園協会様より「墓地管理士」として認定いただきました。

認定いただいたのは本年(2019年)9月でしたが、ホームページ上に公開いただいたようですので報告致します。

全日本墓園協会様ホームページ

「墓地の計画、許可などを巡る問題」、「個人墓地に関する問題」、「墓地の管理等に関する問題」、「埋蔵・分骨・改葬などを中心とした問題」、「使用料・管理料の徴収、滞納管理料などに関する問題」、「使用権の承継や失効などに関する問題」、「無縁墳墓(墓所区画)の取り扱いに関する問題」、「埋蔵委託管理型(永代供養墓)に関する問題」、「墓埋法の基本に関する問題」、「墓埋法に係わるその他の問題」等についての知識を習得できましたので、さらに皆様のお役に立てるよう尽力してまいります。

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