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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

宗教施設(建物)内でご遺骨を保管する場合

2017/02/14 川崎の吉澤行政書士日記

先日、ある宗教法人様から墓地か納骨堂を経営したい、というご相談をお受けしている際、話題にあがったのですが、納骨堂等の経営許可を受けることなく、やむを得ず信者様等からお預かりしたご遺骨を保管している宗教施設(建物)がある、という話がありました。

このように宗教施設(建物)内で信者様等からお預かりしたご遺骨を保管する場合(このようなケースは少なくないと思います)、その建物は納骨堂として経営許可を受ける必要があるのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律によりますと、「納骨堂」とは「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」とされています。

さらに、厚生労働省所管の通達では「単に、墳墓へ埋葬する以前における一時的な措置として、寺院等の一隅に、焼骨を安置する等のごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。但し、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地、埋葬等に関する法律)の適用を受ける」とされています。

そうしますと、実際には、上記法律や通達等の解釈や、各宗教施設(建物)における個別の事情等について検討する必要がありますが、一般的にいえば、別の墓地や納骨堂への埋葬(収蔵)することを前提として一時的に建物内でご遺骨を保管しているだけであれば、当該建物は、納骨堂として許可を受ける必要はないといえますが、ご遺骨の保管が業務として行われているといえるような状態であれば、納骨堂として許可を受ける必要があるといえます。

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