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【茨城県つくば市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/05 川崎の吉澤行政書士日記

茨城県つくば市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、つくば市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【計画書の提出】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長に計画書を提出します。

【標識の設置】
市長に計画書を提出しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【市長との事前協議】
上記の手続を全て完了した後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準等
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.墓地若しくは納骨堂の経営を行うことを目的として設立された公益法人
※宗教法人及び公益法人の場合、やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められ、墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。

第3.墓地等の設置場所の基準
1.墓地及び火葬場
(1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては100メートル以上、火葬場の新設にあっては300メートル以上離れている場所であること。
(2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
(3)原則として申請者が所有する土地であり、かつ、抵当権等が設定されていない土地であること。
(4)墓地及び火葬場の設置場所又はその周辺の区域に、災害危険区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。
2.納骨堂
(1)申請者が所有する寺院若しくは教会の境内地内又は墓地の敷地内に限るものとする(宗教法人の場合)。
(2)納骨堂の設置場所又はその周辺の区域に、災害危険区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。

第4.墓地の構造の基準
1.周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。
2.墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1メートル以上とすること。
3.墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
4.給水設備及びごみ集積設備を設けること。
5.墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
6.交通混雑等を防止するための措置その他利用者の利便を講じたものであること。
7.隣接地との境界が明らかなものであること。

第5.納骨堂の構造の基準
1.外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
2.納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造とすること。
4.換気設備を設けること。
5.納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
6.納骨施設は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。

第6.火葬場の構造の基準
1.周囲との境界には、障壁、密植した垣等を設けること。
2.死体安置室には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設けること。
3.出入口は、施錠することができる構造とすること。
4.火炉及び煙突は、堅固な構造とし、防臭、防音及び防じんについて十分な能力を有すること。
5.火葬場の施設が周囲の景観と調和のとれていること。

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