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【神奈川県三浦市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/12 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県三浦市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、三浦市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.墓地等の設置場所に関する基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、当該所有権以外の権利が設定されていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.当該地及び周辺の飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備に関する基準
1.墓地の敷地と隣接地との境界については、内部の墓石等が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
2.墓地内には、管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓所の総数に10分の1を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
4.墓地内の通路の有効幅員は、墳墓を設ける区域にあっては1メートル以上、それ以外の主要な通路にあっては1.2メートル以上であること。
5.墓地内の緑地面積は、市で定める数値以上であること。
6.墓所の総面積は、墓地の面積の3分の1以下の面積であること。

第5.納骨堂の構造設備に関する基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備が設けられていること。
3.納骨堂の出入口及び納骨装置は施錠できる構造であること。ただし、納骨装置が設置される場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている場合にあっては、この限りでない。
4.納骨堂の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
5.管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

第6.火葬場の構造設備に関する基準
1.管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
2.火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
3.火葬炉は、防塵及び防臭について十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.火葬場の敷地内の緑地面積は、市で定める数値以上であること。
8.火葬場の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。

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