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【東京都足立区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/19 川崎の吉澤行政書士日記

東京都足立区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、足立区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をおこないます。

【標識の設置】
区長に計画を届出ましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人で、主たる事務所を区内に有するもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を設置しようとする者が、原則として所有し、他の物権又は賃借権等が設定されていない土地であること。ただし、当該権利が墓地の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。
2.河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域の境界には、障壁又は樹木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、区で定める幅員の通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.区で定める基準を満たすごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
5.墓地の区域に区で定める基準を満たす緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を設置しようとする者が原則として所有し、他の物権又は賃借権等が設定されていない土地及び建物であること。ただし、当該権利が納骨堂の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。
2.寺院、教会等の礼拝施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。
3.区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものであること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル又は石等堅固な材料で築造すること。
3.必要な換気設備を設けること。
4.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
5.収蔵区域の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しないときは、この限りでない。
6.収蔵区域内の納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立ち入りが管理者に限られているときは、この限りでない。
7.納骨堂の敷地内に区で定める基準を満たす待合所、便所及び駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は樹木の垣根を設けること。
2.敷地の出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.敷地内に区で定める基準を満たす駐車場を設けること。

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