メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【埼玉県草加市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/06/09 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県草加市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、草加市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【特定開発事業に係る手続】
市の開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく特定開発事業(墓地・納骨堂)の構想(事業計画)として、市長に届出をおこない、計画地に構想表示板を設置したうえ、 近隣住民に対する説明会を開催して市長へ報告します。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議を開始します。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【事前協議の完了】
上記一連の手続に支障がないと市長が認めるときは、事前協議が完了します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者等の基準
1.地方公共団体
2.公益財団法人
3.宗教法人
※公益財団法人及び宗教法人
□自己の所有地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)に設置する墓地等を永続的に経営しようとすること。
□市内に登記された事務所を有し、当該事務所が墓地等から2キロメートル以内のもの。
□墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならない。

第3.墓地の設置場所の基準
1.河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。
2.公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.敷地は、市が定める幅員の道路(袋路状のものを除く。)に接していること。
5.都市計画法に規定する都市施設の区域でないこと。
6.都市計画法に規定する市街地開発事業を施行している区域でないこと。
7.都市計画法に規定する地区計画等の区域でないこと。
8.上記5乃至7に掲げる区域のほか、墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として市で定める区域でないこと。

第4.墓地の施設の基準
1.敷地内に市が定める緑地等を設けること。
2.各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、管理事務所及び市が定める駐車場を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.敷地内に市が定める緑地等を設けること。
2.耐火構造であること。
3.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
4.内部の設備は、不燃材料を用いること。
5.除湿装置を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
7.便所、給水設備、ごみ処理のための施設及び市が定める駐車場を設けること。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。

記事が参考になったらポチっとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ 村

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中