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【埼玉県朝霞市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/04 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県朝霞市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、朝霞市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
※納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は境内地に設置する場合等に手続が一部不要となる場合があります。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益法人で、市内に登記された主たる事務所を有するもの
3.宗教法人で、市内に登記された主たる事務所を市長との事前協議開始時に3年以上有するもの

第3.墓地等の設置場所の基準
1.河川の区域から墓地等の敷地の境界線までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている等当該墓地等の永続性の確保が妨げられないときは、この限りでない。
2.墓地及び納骨堂にあっては、当該墓地及び納骨堂の敷地の境界線から、学校、保育所又は児童館、病院又は診療所、都市公園、老人福祉施設、介護保険施設、図書館、博物館、公民館、住宅、その他周辺の生活環境との調和を図るため特に配慮が必要と市長が認める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
3.火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から上記2の各施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
4.飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
5.墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
6.敷地は、主要な道路又は当該敷地から主要な道路に接続するまで幅員が6メートル以上の道路(自動車の出入口に接する道路にあっては、通り抜けができる道路に限る。)に接していること。
7.都市計画道路等将来の公共用地として取得される見込みのないこと。
※上記各基準については、周辺環境との調和が図られているとして、市長が特別に認めるときは、適用されない場合もある。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側の全面(出入口等の緑地帯の設置が困難な部分を除く。)に接するように市で定める基準により均等な幅員の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、生け垣等の障壁を設けること。
2.墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。
3.各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1.2メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める駐車場を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣に墓地の利用者が使用できるこれらの施設を所有する場合にあっては、この限りでない。
6.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.除湿装置を設けること。
5.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置については、当該納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合は、この限りでない。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室及び管理事務所を設けること。

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