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【北海道札幌市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/17 川崎の吉澤行政書士日記

北海道札幌市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、札幌市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【近隣住民への説明等】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して個別訪問等により説明し、その理解が得られるよう努めます。

【市長との事前協議】
市長との事前協議を開始します。

【事前協議の審査】
市長が、事前協議に係る計画の内容が市の定める基準等に適合するか否かを審査し(墓地等の経営に必要な経理的基礎や収支見込み等については墓地等財務状況審議会の意見を聴く)、合致している場合には適合通知が通知されます。

【標識の設置】
市長より適合通知が通知されましたら、計画地に標識を設置します。

【経営許可の申請】
墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体
1.墓地
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市で定める期間継続して市内に有し、及び活動を行っているもの
(3) 墓地の経営を目的として設立された公益法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの
2.納骨堂
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市で定める期間継続して市内に有し、及び活動を行っているもの
3.火葬場
地方公共団体

第3.基本原則、許可要件等
1.基本原則
墓地等を経営する者及び経営しようとする者は、墓地等の経営に係る永続性及び非営利性を確保するとともに、周辺の生活環境との調和に十分配慮しなければならない。
2.許可要件
(1) 基本原則に適合すること。
(2) 市が定める基準に適合すること。
(3) 市内における将来にわたる墓地等の需要量の見込み及び現に市内に存する墓地等の供給量に照らして適当であること。
(4) 当該申請を行った者が墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、かつ、墓地等の経営に係る収支の見込みが適正であること。
3.墓地及び納骨堂の経営
墓地又は納骨堂を経営する者は、墓地又は納骨堂を安定的かつ永続的に経営するため、健全な経営を行わなければならない。
4.墓地等の敷地
墓地等の敷地である土地は、墓地等を経営する者が所有し、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものでなければならない。

第4.墓地の設置場所
1.墓地の敷地が次に掲げる施設又は土地から水平距離で110メートル以上離れていること。
ア 軌道
イ 学校、病院及び住宅の敷地
ウ 国道、都道府県道その他交通頻繁な道路
エ 都市公園
オ 河川
カ 鉄道
2.現に人の飲用に供されている地下水等を汚染するおそれのない場所であること。
3.上記に掲げるもののほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認められる場所であること。

第5.墓地の構造設備
1.墓地の周囲には樹木等を植え、風致を保持すること。
2.墓地内の通路は、舗装する等損壊を防ぐ措置を講じ、その有効幅員は1メートル以上とすること。
3.墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。
4.墓地の面積は、10万平方メートル以上であること。

第6.納骨堂の設置場所
1.納骨堂の敷地が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び市街化調整区域の区域内に存しないこと。
2.納骨堂の設置場所は、次に掲げる施設の敷地から水平距離で60メートル以上(当該設置場所が近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域内である場合にあっては、30メートル以上)離れていること。
ア 障害児入所施設
イ 病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有するものに限る。)
ウ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
エ 介護老人保健施設
オ 障害者支援施設及び福祉ホーム

第7.納骨堂の構造設備
1.消火器その他の初期消火に必要な設備を設けた堅固な建築物とすること。
2.納骨堂の出入口の戸には施錠装置を設けること。
3.納骨壇(骨つぼその他焼骨を入れる容器を納めることができる設備等をいう。)には施錠装置を設けること。
4.納骨堂の各部分の高さは、当該各部分から敷地境界線までの水平距離に、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては10メートル、その他の用途地域にあっては5メートルを加えたもの以下とすること。
5.上記4にかかわらず、納骨堂の高さの限度は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては20メートル、その他の用途地域にあっては15メートルとすること。
6.納骨堂の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては3メートル、その他の用途地域にあっては5メートル以上とすること。
7.納骨堂の敷地は、幅員10メートル以上の道路に接していること。
8.納骨堂の周囲は、緑化に努める等風致を保持すること。
9.5台以上(納骨壇の数が1,000を超える納骨堂にあっては、当該納骨堂の納骨壇の数を200で除して得た数値(当該数値に1未満の端数があるときはこれを繰り上げた数値)以上の台数)の自動車が駐車することができる規模を有する駐車のための施設を附置すること。
10.上記9により附置すべき駐車施設は、車路により幅員6メートル以上の道路に通じているものとし、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上とし、かつ、そのうち1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、車椅子利用者のための駐車施設として、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上とすること。

※宗教法人が経営しようとする納骨堂であって公益事業として運営されないもの(檀信徒用の納骨堂)に関しては、納骨堂の設置場所や構造設備の基準について例外が認めらることもあり得る。

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