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【埼玉県さいたま市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/15 川崎の吉澤行政書士日記

さいたま市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【設置計画書の提出】
市長との事前協議が完了しましたら、市長に計画書を提出します。

【標識の設置】
市長に計画書を提出しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議および見解書の提出等】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこない、見解書を提出する等します。

【履行証明書の交付】
上記の手続を全て完了し、さいたま市墓地等設置計画審査会からの答申を受け、その他計画および手続について支障がないと認められたときは、市長より履行証明書が交付されます。

【経営許可の申請】
履行証明書の交付を受けた後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

【※適用除外】
次のような場合等は、【事前協議】~【履行証明書の交付】までの手続を要しないとされています
1.既存の墓地に接して500平方メートル未満の区域を加える場合
2.納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は境内地に設置する場合
3.既存の納骨堂を同規模に改築する場合

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの
3.墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの

第3.経営者の基準等
1.経営許可を受けようとする者は、当該経営に必要な経理的基礎がなければならない。
2.墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂の使用に関する契約約款の内容が、墓地又は納骨堂の使用者にとって権利義務関係が明確になっており、かつ、当該使用者の利益の保護が十分に図られているものとして市で定める基準に適合するものでなければならない。

第4.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
2.埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.埋蔵を行う墓地にあっては、当該墓地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること(宗教法人が、境内地であって登記された主たる事務所が存するもの又はこれに隣接する土地に設置する、当該宗教法人の宗派に属する者に限って埋蔵を認める墓地については、一部除外される施設があります)。
4.墓地にあっては、当該墓地の境界線から河川法第3条第1項に規定する河川の区域の境界までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。
5.墓地にあっては、当該墓地の境界線から上記の河川以外の河川(河川計画地又は河川予定地を含む。)の区域の境界まで、水平距離で5メートル以上の空地を確保すること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。
6.納骨堂にあっては、当該納骨堂の敷地の境界線から病院又は診療所、助産所、老人福祉施設及び介護保険施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
7.火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
8.墓地等にあっては、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域又は同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域以外の土地であること。

第5.墓地の施設の基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
2.墓地内に、主要通路を設けるとともに、当該主要通路は、アスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、その幅員は4メートル以上であること。また、主要通路以外の通路は、主要通路と同様な材料で築造し、幅員は1.2メートル以上であること。
3.雨水及び汚水を適切に排水できること。
4.墓地内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
5.墓地の面積が3,000平方メートルを超えるものにあっては、墓地及び駐車場の入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路をいう。)に接続していること。
6.墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること。
7.墓地の面積が1万平方メートル以上のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30以下とすること。
8.墓地内に、管理事務所、便所、ごみ集積施設及び給水設備を設けること。
9.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための施設をいう。)を設置すること。

第6.納骨堂の施設の基準
1.建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置(納骨壇、棚等で骨つぼを収めることができるものをいう。以下同じ。)は、同法第2条第9号に規定する不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造とすること。
3.内部には、除湿装置を設けること。
4.納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
5.納骨堂の敷地内に、収蔵数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
6.納骨堂の敷地内に、管理事務所、便所及びごみ集積施設を設けること。

第7.火葬場の施設の基準
1.火葬場の敷地の境界に高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
2.火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
3.火葬場の敷地内に、管理事務所、便所、休憩室、火葬室及び灰庫を設けること。

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